車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合には、その期間に応じて重量税の還付を受けることができます。 還付申請をする際に、「重量税還付申請用委任状」 と 「還付金の振込口座」 (車検証の所有者と同一名義のもの) が必要となります。
■その他、クレジット・ローンで車を購入し完済していない場合、住所の変更や婚姻などによる戸籍の変更が 重なった場合 、亡くなった方の自動車を処分する場合、未成年者の場合など、必要な書類が発生致します。 詳しくはお申込の際、当社スタッフまでお気軽にお問合せ下さい。